こちらの記事は各都道府県の障害者歯科情報をまとめている「お住まい地域情報カテゴリー」の記事コンテンツ(地域情報ラインナップ)について補足するものです。
- 日本障害者歯科学会HPの「認定医のいる施設」で各施設について記載されている各項目(障害者、障害児、全身疾患、要介護、摂食、笑気、静脈、全身麻酔、臨床経験施設、認定医、認定衛生士)について
- 地域の障害者歯科医療における一次・二次・三次機関の連携、それぞれの主な対象と役割(歯科医療対応の目安)について
日本障害者歯科学会HP|認定医のいる施設/各項目説明
【障害者】一般の歯科医院では受け入れ困難な成人の障害者を対象とし、おもに永久歯の治療を行います
【障害児】一般の歯科医院では受け入れ困難な児童の障害者を対象とし、おもに乳歯や萌出後の永久歯を対象とした治療を行います
【全身疾患】高血圧症や糖尿病などで治療の困難な方を対象とした治療を行います
【要介護】高齢の方など、介護の必要な方で一般の歯科医院では受け入れ困難な方を対象に治療を行います
【摂食】食べ物や飲み物をうまく飲み込めない、むせる、口から唾液や食べ物がこぼれるなど、食物を口から安全に食べられない状態の改善を目的とした指導を行います
【笑気】安全に上手に治療が行えるように、低濃度の笑気ガスを吸入して治療します
【静脈】安全に上手に治療が行えるように、点滴と鎮静薬や安定剤など静脈注射を利用して治療します
【全身麻酔】安全に上手に治療が行えるように、全身麻酔を利用して治療を行います
【臨床経験施設】日本障害者歯科学会の臨床経験施設です
【認定医】日本障害者歯科学会の指導医または認定医が在籍しています
【認定歯科衛生士】指導歯科衛生士または認定歯科衛生士(障害者歯科)が在籍しています
※出典:日本障害者歯科学会HP
障害者歯科医療における一次・二次・三次機関とは
一次・二次・三次機関による地域歯科医療のかたち
障害者歯科を支援するための医療体制には基本となるかたちがあり、それぞれの役割を分担する体制として、一次医療機関、二次医療機関、三次医療機関と呼ばれるものに分けられています。障害児(者)にとって高度な医療技術を有する機関(二次医療機関や三次医療機関)を受診することは常に最良の選択になるとは限らず、障害の程度や本人の状態などに応じて、生活圏に近い個人診療所(一次医療機関)を選択することが適切である場合も少なくありません。
一次・二次・三次機関による歯科医療対応の目安
【一次医療機関とは?】
=個人診療所(かかりつけ歯科医)
■一次医療機関の歯科医療対応の目安:
「軽度の障害が中心」「医学的リスクが低い患者」「歯科相談、高次医療機関への紹介」「定期健診、口腔保健指導」「比較的簡単な処置」「在宅、施設入所者への訪問診療」
【二次医療機関とは?】
=口腔保健センター、障害者歯科センター、施設内歯科
■二次医療機関の歯科医療対応の目安:
「一次医療機関からの紹介患者」「中等度の障害が中心」「歯科治療、行動調整、医学的管理が比較的困難な患者」「静脈内鎮静法下、全身麻酔法下治療」
【三次医療機関とは?】
=総合病院歯科、大学付属病院
■三次医療機関の歯科医療対応の目安:
「一次、二次医療機関からの紹介患者」「重度の障害が中心」「歯科治療、行動調整、医学的管理が困難な患者」「静脈内鎮静法下、全身麻酔法下治療(入院を含む)
※参考:一次・二次・三次医療機関に関する歯科医療対応の目安について|スペシャルニーズデンティストリー障害者歯科(日本障害者歯科学会, 2009)p.26より